ドアパンチの修理方法は指定できる?修理方法の選択権について…
2022/06/11
ドアパンチの被害者と加害者、つい1分前まではただ隣り合って駐車していただけなのに…当てられてしまうとカッとなりますし、当てた方も虚しくなるのがドアパンチですよね。
そんなドアパンチですが、もしも当てた・当てられたとなった時に被害者側に修理方法は指定できるのか?について書かせて頂こうと思いますが、修理方法の選択権はどちらにあるのか?それは何故なのか書かせて頂きます!もしもドアパンチの修理方法にお悩みの方は少しご覧になってみてくださいね。
ドアパンチの修理方法は指定できるの?
例えば、ドアパンチされた側がその部分を修理するのに、修理方法を開示してきたとして…もしもその部分に対しての修理方法に納得が出来ない場合において、修理方法を指定できるのか?ということですが…結論を言うと指定できないでしょうね。
というのも、何を根拠にその部分はこのように修理して欲しいと言うのでしょうか?そもそも、当てられた側もちゃんと修理工場で見積もりを取得して、そしてその見積もり金額に応じた対応をするわけですから、出てくる見積もり金額は一番まともな金額なハズです。
ですので、何の根拠もなくこういう風に修理すれば安く済んだはずだ!というのは少々難しいことでしょうね(笑)ただ、もしも法外な修理費用の請求とあらば状況は変わるでしょう。
ドアパンチ 被害者からの請求が高い場合の対処法や解決策とは…
極まれに「高額請求」「法外な請求」をしてくるようなこともあるのは実際にありえます!ですので、そのような場合にはあくまで解決の為の提案として修理方法について「協議」するのはアリだと思います。
ドアパンチ 修理方法の選択権についても!
ドアパンチの修理方法の選択権と書かせて頂きますが、これはあくまで基本は被害者側にあります。
ですので、加害者となってしまった場合にはほぼ100:0の物損事故ですし、当てた側には何か無い限り申し立てをすることはほぼ無理だと思ってください(笑)ですが、先ほども書かせて頂きましたけど、当てた側が100%相手の言いなりということを言っているわけではありません。
ドアパンチぐらいだったのに40万かかるとか50万かかるというのは、よほどの車種を除いてはちょっとあり得ない話です!
もしも、ドアパンチをした部分と違う部分についても修理費用を請求されるとか、追及されるというようなことがあれば、それは何を根拠に言われているのか、物的な証拠も含めてしっかりと主張して問題ありません。
修理方法の指定を加害者側がするのは難しいかもしれませんが、とはいえ適当に対応するのはよろしくありません(笑)ちゃんと書面やメールなど形に残るように対処しましょうね。
ドアパンチ修理で相手が支払いを「拒否」したらどうなる?
事故したときには善人でも、時間が経つと連絡がつきにくくなったり、色々とトラブルが起きやすいのが物損事故です。
ドアパンチの修理で、相手が支払いを拒否してきたらどうなるのか?物損事故ですから、警察なども民事不介入で出てくることはないので、何とかして相手に支払いをさせないといけません。
でも、拒否されたらどうすれば良いのか?これは極端な話…裁判です!裁判で白黒つけなければならなくなるのです(笑)勿論お決まりの勝ったとしてもお金が入ってくるのかは…これまた別問題となります。
ですので、どのように対処すれば良いか?ですが、この場合相手への請求金額に再考の余地ありです!ついつい、保険修理の場合には満額で目一杯綺麗に修理してもらう様な方法を考えがちですが、結局修理費用を認めてもらって支払いをしてもらえないとなると、意味がありません。
もしも修理見積もり金額の請求などを拒否するような場合には、複数社見積もりを取得して出来る限り安くなるように、でもしっかりと修理してもらえる方法は模索しておくべきでしょう。
とことんやる!なんて思っている人…悪いことはいいません(笑)かなりの労力がかかるので、色々な提案パターンを準備しておきましょうね。