当て逃げで請求できる範囲とは…精神的苦痛は対象にならない理由
当て逃げに合うと嫌なものですが、かろうじて加害者が見つかった場合…これは本当にラッキーだと言えるでしょうね。
さて、当て逃げは勿論車の修理代金などは全うに請求できるものと思いますが、それでも遺失した時間や精神的にも嫌な思いをしたので、その賠償をしてもらいたい!なんて考える人も多いハズですよね。
今日は、当て逃げで請求ができる範囲、そして精神的な苦痛は何故対象とならないのか、その理由などについて書かせて頂きます。
当て逃げなんて自分には関係ない…そう思っていても意外とあるのが当て逃げなんです(笑)是非参考までに読み進めてくださいね。
当て逃げで請求できる範囲とはどこまで?精神的苦痛は請求不可?
あれもこれも請求できるんですよね?と思われている人、当て逃げですからね…本当に損害のあった車の修理代が原則ですから、あれもこれもという訳にはいきません。
まず当て逃げ自体は人身事故でも何でもない、物損事故扱いとなるわけですから、先ほども書かせて頂いた通り、基本的には車の修理代金を貰い受けるのが通説です。
勿論、それに伴い代車が必要になったとかと言う話になると、代車代金も請求ができるわけなのですが、大体予想がつきましたかね?基本的には当て逃げで請求ができるものはそんな程度です。
勿論、ぶつかられた弾みでガラスが割れ、そして車内にあった洋服が雨でびしゃびしゃになったとか…そんな話であれば、加害者側もそれなりに保証はしてあげないといけませんが、基本的に請求できる範囲とはその程度と思っておいてください。
精神的な苦痛と呼ばれるものについても、あなたが停めていた間に車がぶつけられた程度では、正直いって精神的な苦痛があったとして請求をしても、恐らく交渉のテーブルにはついてもらえないでしょうね。
当て逃げでも請求できる範囲が広がる場合とは?
当て逃げをされて請求できる範囲が広がる場合はありますが、それは先ほど書かせて頂いた人身事故ですね。
人身事故になると、あなた自身が怪我などをする場合もあるわけですから、そうなると治療費、まらお仕事を休まなければならないとなると、休業の損害もありますよね。
そして身体的に障害が残ってしまったとか…となると明らかに物損の場合と比べて当て逃げであっても、請求できる範囲がグッと広がります。
ですので、人身なのか?物損なのかでかなり内容が異なりますから、基本的にはそのどちらかで請求できる範囲が広がったり狭まったりしますので、まずはそれを念頭においておきましょうね!
当て逃げされて相手が請求に応じない場合はどうすれば良い?
加害者が見つかったのは喜ばしいですが、相手が修理代などの請求に応じない場合もあるでしょう。
例えば、当て逃げされた部分は認めたけど、「そのバンパーから先の部分はぶつけていない」とか「ぶつけた場所が違う」とか…相手もぶつけたことは認めたとしても、一部違うというケースだってあると思います。
当て逃げした相手が保険入ってない(未加入)だった時の対処法は?
勿論、科学的な話しから理詰めで物事をお話できれば良いですが(笑)そういう訳にもいかないでしょうね、他にもちゃんと払うので!という言葉を信じて、示談してしまう方向で調整してしまい、警察を呼ばないとか保険会社にも連絡をいれないというようなケースでは火種が大きくなります。
相手が請求に応じないパターンの時には、必ず警察と保険会社には連絡をしたうえで、話をしましょう。
相手があなたの話の節々で、揚げ足をとってくることだってありますので、無理な説得は控え、まずは警察などの到着をまって、しっかりと検証をしていただくことで、話が前に進みますのでうまく警察の人にも自分の窮状を伝え、味方の視点から話を勧めて頂くのがベストですよ。