軽自動車 保証継承のやり方は?しておくとお得な理由とは…
こんにちは大和です、今日はちょっとBMWの話題から離れまして、軽自動車についてお話をしていきたいと思います。
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新車でも上級グレードのフルオプションとなると200万をオーバーする個体も存在する軽自動車ですが、その軽自動車も今や、ディーラーで完全な新車を卸す以外に、新古車専門店などで購入する人も増えていますよね。
登録から数か月、走行距離も10kmみたいな個体ですね、ほぼ新車ではありますが、このような車を新古車と呼んでいます。
さてこの新古車、何となく購入される人は壊れないからやはり新車が良い!新古車が良い!と言う人が多いのではないでしょうかね。
でもこの新古車、何となく当たり前に新車同様に乗っていると、落とし穴もあるんですよね(笑)ごくまれに、新車保証が次の所有者に継承されていないと言うトラブル。
正直言いまして、これは非常に痛いところではありますので、今日は軽自動車の保証継承についてのお話を少ししたいと思います。
軽自動車 保証継承の方法は簡単なの?
ズバリ申し上げますと、新車から3か月ほど経過した新古の軽自動車を購入したとしましょうか、保証継承の方法ですが非常に簡単です!
というのも、いくつか条件こそありますが、ディーラーにいって、保証継承したい旨を伝えれば良いのです。
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もしくは、自身の車が保証継承されているのかどうかも、実は販売店に聞きづらいことであれば、ディーラーに行けばまず間違いなく教えてくれますね。
勿論、日産車をマツダに持って行って聞くということは無いようにですけどね(笑)その時に、保証継承を受けるには条件があることが告げられますので、そこまでしても保証継承をすべきか検討をしましょう。
私としては、基本的に断るべきではないと思っているので、おススメしますけどね(笑)ちなみに、どのような条件が突きつけられるのか、次にご紹介しますね。
軽自動車で保証継承を受ける為の条件とは?
基本的に、普通乗用車も軽自動車についても、保証継承を受ける条件というのは同じです。
保証継承を受けるには、まず新車保証書という書類が、その車にちゃんと付属しているかどうかが重要です、よく取扱説明書を保証書と勘違いしている人がいますので、「あっ」と思った人は再度調べておきましょう。
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新車が公道を走れるようになってから、その車1台に割り当てられている保証書、これがないと保証継承は受けられませんし、またちゃんと販売店の押印がなされているものかどうかも重要です。
これが無い場合は保証継承を受けたくても受けられない…ということになりませんから、新古車を買う場合、譲り受ける場合など細かくチェックしましょうね。
また、保証継承を受けるには、その車自体に大きな損傷がないかなども重要ですし、事故で自走できない状態で持ち込んでも基本的にはダメと言う事になりますよ。
軽自動車 保証継承をするメリットやデメリットとは?
保証継承なんて面倒だ、1回目の車検まで壊れる可能性もないだろうし、そんなに乗らないからな…なんて言っている人もいることでしょう(笑)
個人の自由なので、メリットやデメリットを考えて検討されてはいかがでしょうか。
基本的に、新車から3年間の保証がつくというのは魅力的ですよね、新車から2か月経過している新古車なら、その2か月分を加味した3年間ですから、初回の車検までは保証があります。
保証の範囲も多く、いざというトラブルの時には、この保証は本当に役立ちます。
メリットとしては、やはり何かあった時の安心感ということもあるので、機械ものはいつ壊れてもおかしくないしね…なんて思う人は保証継承しましょう。
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デメリットとしては、新古車を購入して、新車登録から2か月ぐらいしか経過していないのにもかかわらず、12か月点検のような点検を受けなければならないとこです。
しかもこの点検料金というのは有償ですから、これにお金が多少発生してしまいますし、もしこの時に部品交換などが発生すれば更にお金はかかってしまいます。
例えば、新古車ではないにせよ、24か月ほど経過した車の保証継承であれば、保証期間は12か月ほど残りがありますよね?となると、2年間で4万キロぐらい走行している車両であれば、何か整備が入る可能性が高い訳です。
デメリットほどでは無いような気もしますが…損得はご自身のお財布と相談しながら検討してみてくださいね。